高圧ガス保安法の目的
高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的としています。
高圧ガスの定義
「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)
- 常用の温度において圧力が〇.二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇.二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇.二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
- 常用の温度において圧力が〇.二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇.二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇.二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
- 前号の揚げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの
高圧ガス移動について
- 車両見やすい箇所に警戒標を揚げること。
- 一般複合容器等であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したものを高圧ガスの移動に使用しないこと。
- 可燃性ガス又ほ酸素を移動するときは、消火器設備並びに災害発生防止のために応急装置に必要な資材及び工具等を携行すること。
- 毒性ガスを移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。
- 可燃性ガスの充てん容器等と酸素の充てん容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充てん容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。
- 毒性ガスの充填容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。
容器の移動時に車両に携行しないといけないもの
※高圧ガスステッカー・毒ステッカー(車両の前後見やすい場所)
※「イエローカード」の書面も車両に携行してください。
※消火器
※緊急防災工具 高圧ガス用・LPガス用がございます。