新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえたガス料金の特別措置について
2020年3月31日
弊社と致しましては新型コロナウィルス感染症の影響によりガス料金の支払いが困難な方に対して資源エネルギー庁から出されました「新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払い猶予等に係る要請について」に基づき特別措置を下記の通り実施いたします。
1.特別措置の対象のお客様
① 弊社とガスの供給の契約をされているお客様。
② 各県社会福祉協議会の行う生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金または総合支援資金)の
貸し付けを受けられた方で一時的にお支払いが困難になったお客様。
③ 上記①②の条件を満たされた方で弊社に支払い延期の申し出をされたお客様。
2.特別措置の内容
2020年3月、4月検針分のガス料金の支払い期日を1か月間延長いたします。
3.特別措置のお申込み方法
下記、弊社各支店までお電話にてお問合せください。
・鳥取支店 鳥取市五反田町1 0857-28-3131
・倉吉支店 倉吉市海田東町401 0858-26-6811
・米子支店 米子市流通町25-30 0859-37-1711
・松江支店 松江市東長江町902-43 0852-36-5861
※「緊急小口資金」または「総合支援資金」の貸付を受けているお客様に限ります。
※「貸付金決定通知書」等のご提示(写しの提出)が必要となります。
4.受付開始日
2020年4月1日(水)
以上